欠陥住宅の裁判判例を見ると目を疑うものばかりですね。
欠陥住宅裁判の判例を見ていても、施主がむくわれているケースはほとんどありません。
大変なお金と時間をかけて、よくて痛み分け、悪いと損をしてしまいます。
欠陥住宅の判例から学べるのは、裁判はするべきではないということ。
信頼できる住宅メーカー選びが重要なのです。
欠陥住宅について、毎年約500件が裁判で争われているといいますが、その争点は「瑕疵(かし)」についてがほとんどです。
瑕疵(かし)とは、通常あるべき性能や品質がない状態のこと。
家がぐらつく、こういった不具合が瑕疵(かし)に当たるかどうかで争われているのです。
そして、明らかに瑕疵(かし)である、となった場合でもそれですんなり終わるわけではありません。
判例を調べていると、購入者が勝訴した場合にも損害賠償請求が、そのまま通ることはまずありません。
施主の言い分を全部聞いてしまえばいいのに、と私など思うのですが、当たり前ですがそれでは裁判になりませんよね。
大変長い裁判の期間を終えて、住宅の検査費用や弁護士費用を差し引くと、トータルではマイナス、そんなケースばかりです。
ある判例など、法律の解釈にわたって延々と争われ他結果、結審までに5年、裁判費用で1,000万円もかかったりしているのです。
別の判例では欠陥住宅か否かの議論ではなく、構造計算が正当か否かの議論になってしまい、結審までに4年間かかったといいます。
施主の立場で考えると、施工業者側が悪いのですから、早く結審すればいいのにと思うのですがそうはいかないのです。
また、その裁判の期間中の精神的苦痛などに対する慰謝料が通ったという判例は見たことがありません。
精神的苦痛は施主と施工会社、両方とも痛み分けという判断なのでしょう。
例えば、契約自体の取り消しを求めて起こしたという裁判のケース。
私が念願の注文建築で平屋を建てたと考えてみました。
ドアや床のきしみ、クロスのはがれなどなど不具合が相次ぐような住宅、施工業者は対応が遅く、施主にはストレスがたまります。
これは欠陥住宅に違いないから、契約自体白紙に戻してくれ!
施主の心情は充分理解できますが、こんな場合は裁判を起こすまでもありませんし、判例を探すまでもありません。
こちらの記事でも書いていますが、注文住宅の場合、契約を破棄することはできないからです。
施主側としては疲れきってしまいますから、妥協して裁判所の和解案に従うしかなくなります。
施工業者の対応はどうなのよ?と私などは訴えたくなりますが、まず主張は通らないでしょう。
もちろん、精神的苦痛に対する慰謝料なども通らないでしょう。
結局、信頼できる住宅メーカーを探すしかないという、何度も書いているような結論しかないのです。
そのためには、口コミを集める、実際に話してみる、モデルハウスに出かけるなど、できることはすべてやるべきでしょう。
裁判になっても得られることは何もなさそう、欠陥住宅の判例をみていると、つくづくそう感じます。
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