欠陥住宅だと契約解除できるのですか?
欠陥住宅を建てるような業者とは付き合いたくないから、契約解除を!!そう思っても、できる場合とできない場合があるのです。
できるのは建売が欠陥住宅で相当深刻なケースです。
注文住宅の場合は契約解除はまず不可能、建築途中からチェックが必要です。
せっかく購入した、こだわりの平屋建て、これでこの先数十年は、家の心配はしなくていいと思っていたら欠陥住宅。
最悪のケースですね、その家に関するすべてのことが信じれなくなる上に、人間不信におちいってしまいそうです。
こんなケチの付いた家には住みたくない、だから契約を全部解除して、支払ったお金を全額返して欲しい。
お気持ちはすごくよくわかります。
私だってそう思うのですが、その要求に応えられる場合と、応えられない場合があるのです。
例えば建売住宅や中古住宅など、すでにある家を購入した場合。
これなら重大な欠陥住宅だったり、修理ができないなど「契約した目的を達することができない場合」に限って契約解除することが可能になるです。
例えば、基礎の強度や幅が基準を大幅に満たしていなかった場合なら、家を壊して基礎から立て直さなくてはなりません。
欠陥住宅でもひどい部類、修理などはとってもできる状態ではないですから、契約解除することも可能でしょう。
しかし、
- 壁紙がはがれてくるし台所の防水も不充分、
- 何度電話しても対応は遅いし、
- 担当営業の態度も悪い!!
契約解除だ!!
こんなケースの場合お怒りはよくわかるのですが、充分修理は可能となりますから修理してもらってください。
建てた後年数がたってしまっている場合は経年劣化となってしまい、欠陥住宅と認めることもできません。
住宅メーカーとの取り決めた保証期間中なら保証してもらってください、となってしまいます。
こだわりの平屋建て、バリアフリーにしたかったから注文住宅です。
こんな場合の欠陥住宅は、引渡し後は契約解除はできません。
上記の例の、基礎工事などの明らかな欠陥の場合でも、住宅の建て替え費用の賠償は裁判で認められるかもしれません。
しかし、請負契約を結んだ住宅メーカーなどとの契約を解除できない、住宅を建てるという契約は失われないのですね。
建売と注文で契約解除について、こう違うと不公平じゃないか。
私もそう思うのですが、法律がそうなってしまっているのであきらめましょう。
しかし、建売住宅の場合は欠陥住宅になる前に現場を見学できたりして、それを防ぐこともできるはず。
自分の目に自信がない場合(専門家でもない限りそうでしょう)、検査業者に依頼して定期的に検査を入れる。
また、フラット35など公に定められた建築基準に応じた住宅を建てるよう依頼する。
このような方法を取れば、欠陥住宅を建てられる可能性は下がりますし、挙句に契約解除という事態も避けられるはずです。
建売、注文いずれにせよ信頼できる業者を選ぶというのが第一、選び方のヒントについては、別の項目に書いてあります。
をぜひ参照してみてください。
平屋建ての総合情報
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