欠陥住宅だとしても期限を過ぎると訴訟も難しくなる!
メーカーや売主は、欠陥住宅に対して責任がありますが、経年劣化もあるので、その期限は限定されています。
欠陥住宅の場合は発見して1年間がその期限、新築の場合は住宅の基本的な部分に関しては10年の保証がついているのです。
30年ほど住んでいる住宅にガタが来はじめたから、これは欠陥住宅に違いないので、賠償を求める!!
何をいってるんだか、ちょっと疑ってしまいそうな話ですが、こういうケースは少しですが実際にあるそうです。
住宅を売るって大変な仕事だと、私もそんな話を聞くたびに思ってしまいます。
このケースはメンテナンスもせずに、30年住み続けている人から要求されているので困っているのです。
しかし購入したばかりの、築30年の中古住宅だった場合は、売主は対応しなければなりません。
意図したか否かにかかわらず、住宅にみつかった欠陥は、売主もしくは建てた業者に責任があります。
しかし経年劣化・老朽化してくることについて発生したものについては、当たり前ですが責任を問うことはできません。
では、その期間の線引きをどこでおこなうのか?
その期限はしっかりと定められています。
中古住宅の場合は、引き渡しから2年間がその期限。
この場合、住むことさえできないぐらいひどい欠陥の場合なら、契約自体を取り消すことすら可能です。
引き渡し前に欠陥がないかきっちりチェックすることが必要です。
新築の建売や注文建築の場合は、期限が変わります。
不具合があると住宅の強度に影響をあたえる部分と、防水をしないと雨漏りする部分についての問題は引き渡し後10年。
住宅の基本的な部分はメンテナンスを入れなくても10年もつのが当然、そうでない場合は欠陥住宅ということです。
この根拠は、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)という法律です。
具体例をあげると、木造の新築住宅に住み始めて10年目だが、風の強い日などに家が揺れるようになった。
検査業者に依頼したところ、住宅の構造部分に劣化が見つかった。
こんな場合は、性能を保証する期限の10年以内なので、欠陥住宅として責任を問うことができます。
最初の例では30年間というところが問題であって、それが10年ならば住宅メーカーなどが対応する責任があるのです。
では30年前に建てた住宅の基礎部分が弱かったので、欠陥住宅として訴える。
この様なケースはどうでしょうか?
現在の建築基準は30年前の建築基準と比べて、はるかに厳しいものとなっています。
ですから、現在の基準をクリアしていないからと言って欠陥住宅とはいえませんし、その賠償を求めることも不可能です。
これらは信頼できる住宅メーカーなどと良い関係を保ちながら住み続けている場合には無縁の問題です。
そんなメーカーの探し方は別の項目に書いてありますので、参考にしてください。
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