欠陥住宅 雨漏り 損害賠償

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欠陥住宅なの?雨漏りで損害賠償できるかどうかは原因次第

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雨漏りが住宅に及ぼす影響は大きく、家具などにもダメージを与えます。

 

その場合、損害賠償の請求もスムーズにいくのでしょうか。

 

そもそも、雨漏りの原因は欠陥住宅に合ったのでしょうか。

 

欠陥住宅とは何か?ここから考えてみましょう。

 

雨漏りは決して楽しいものではない

雨漏り、昔のアニメなどをみていると貧乏暮らしのステレオタイプな描写としてよく用いられています。

 

天井からの雨だれを手近にある容器で受ける、そんなユーモラスなものを思い浮かべがちです。

 

しかし、実際の雨漏りは屋根から雨が進入し、さらに小屋裏を伝って滴るもの。

 

壁のクロスにしみができたり、ひどい場合は壁を伝って滝のように室内に水が浸入します。

 

どことなくユーモラスな雨漏りのイメージなど一切なく、壁際の家具はもちろん、床に置いたものすべてが大ダメージです。

 

そんな雨漏りの責任は誰にあるのか?建築して間もない住宅ならば、当然売主にありそうです。

 

さらには水にぬれた家具類すべての損害賠償もお願いしたいぐらいですよね。

 

ルーフドレインが原因だったのですが

築10年未満の住宅で、雨漏りが起こったのであれば、施工主の瑕疵担保責任は付いて廻ります。

 

品確法では外壁や屋根の仕上や下地、開口部など雨の侵入を防ぐ部分についてはバッチリ対象箇所なのです。

 

さて、先述の壁を伝う滝のような雨漏りの原因は屋上にある排水溝、ルーフドレンに落ち葉が詰まっていたことが原因でした。

 

流しきれない雨水があふれ、壁を伝って室内へ侵入したというのです。

 

街路樹に近い位置に家が建っていれば、落ち葉がドレンの周りに落ちるのは当然。

 

欠陥住宅とは言わないまでも、その対策をしていなかったのは施工主の責任。

 

私ならそう考えるのですが、実際はスムーズに事は運びませんでした。

 

まず雨水の侵入を防ぐ箇所の対象は屋内のみ、ルーフドレンは瑕疵担保責任は問われない。

 

そしてドレンのつまりは住人の責任であり、施工主に責任はないとの主張でした。

 

結局、そのケースで雨漏りについて欠陥住宅とみとめられることはありませんでしたし、損害賠償請求の訴えは起きなかったのです。

 

裁判になったら何か別の展開もありそうですが、住宅メーカーの営業の対応に、施主側が折れた結果になったとのことです。

 

工事の手違いで、ドレンが設置されていなかったというケースだったら、間違いなく欠陥住宅となったでしょう。

 

損害賠償の請求も問題なく通ったと思われます。

 

まずは何でも相談できる関係を

そんなことよりも、街路樹のそばに建つ家ならば、将来的にルーフドレンに落ち葉が詰まるだろうことは予想できたはず。

 

プロならなおさら!!と私ならもう少し食い下がるかと思いますが、その後の面倒を考えると争う元気はなくなったとのこと。

 

プロなら落ち葉が詰まることは教えてくれて当然、家に住むならルーフドレンは定期的に掃除して当然。

 

双方、そう思っていた結果の雨漏りだったと思うのですが、どう思われますか?

 

こんな事例の後では、そのハウスメーカーでドレンが原因の雨漏りは起こらなくなったはずです。

 

引渡し時に、必ずドレンの掃除については担当営業が一言注意するようになったでしょうから。

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