注意!!欠陥住宅はクーリングオフの対象外
クーリングオフは消費者を守るために作られた制度ですが、欠陥住宅の場合に利用できる制度ではありません。
一方的に契約を解除できるのがクーリングオフですが、欠陥住宅の場合双方の合意が必要だから。
住宅メーカー選定から冷静さが必要ですね。
勝負事なんかの場合、特にそうなのですが「熱く」なっていては絶対に勝てません。
賭けごとに突っ込んだ資金を何とか取り戻そうと、熱くなってしまって借金まで作ってしまう・・・、というのはよく聞くケース。
ボクサーの話によると、打たれて熱くなってしまった時点で、負けは確定するとか、あくまで冷静に攻めないといけないそうです。
クーリングオフ、頭を冷やす(cooling off)ことは大切なことなのです。
悪質な訪問販売や電話勧誘、キャッチセールスなどの被害の対策として作られた制度がクーリングオフ制度。
「ご近所で白アリの被害が報告されましたから、無料で点検をおこなっています」からの軒下リフォーム。
その日に契約、次の日から工事が始まって完了しましたが、どう考えても高額過ぎる。
こんなケースの場合、契約を結んでしまっている以上どうしようもなかったものでした。
しかし、クーリングオフ制度が導入されて以来、一定の期間内であれば契約を無効にできるようになりました。
契約を解除したい旨を書面にして「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付するだけです。
契約は無効になり、支払いの義務は発生しません。
訪問販売の場合は契約を結んで8日間ですが対象の期間は契約の方法や、購入したものによって変わりますので注意が必要です。
住宅などの不動産の場合、クーリングオフが成立するのは契約を交わして8日間です。
その場合は「事務所以外で契約を交わす」という条件付きなのです。
イメージとしては家まで押しかけてきて、散々脅迫めいたことをいわれて、頭が熱くなったところで契約をしてしまう。
なんだか投機目的のマンションなんかにありそうですね。
こんな場合しかクーリングオフは効きません。
自分で相手の事務所まで出向いて、不動産を購入した場合は、充分頭を冷やす時間はあったはずですから対象外になります。
契約したまではいいが欠陥住宅だったのでクーリングオフしたい、こんなケースはどうでしょうか。
欠陥住宅の場合、修理や損害賠償、契約解除を求めることはできます。
しかし、契約の無効を郵便などで一方的に通知するだけで、契約解除ができるクーリングオフは対象外になります。
購入者と住宅メーカー双方が合意して、初めて欠陥住宅になるわけですから、一方的に決めつけることはできないからです。
また契約自体を無効にできるのも建売や注文住宅の場合のみですから、注文住宅の場合は契約を無効にすることすらできないのです。
クーリングオフがあるからいいや、とりあえず契約結んでおこう。
こんな人はいないと思いますが……安易な気持ちで契約を結ぶと大けがをしますのでご注意を。
平屋建ての総合情報
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