欠陥住宅か否かの判断は傾きよりもその原因に注目すべき
欠陥住宅とみなされる傾きの目安は、品確法に示されてはいますが、傾き=欠陥住宅とはなりません。
認定されるのは、その原因が躯体部分にあった場合のみ。
少しでも怪しいと感じたら、ハウスメーカーや第3者機関に相談しましょう。
ショッピングセンターの食品売り場、落とした缶ビールが一定方向にしか転がらないのは、床の傾きが原因か。
ちょっと前に私が目にした光景、施工期間も短かったし、散々値切りまくった結果なのだろうな、そんなことを考えていました。
大勢の人が集まる場所だけに、建物の安全性には万全を期してもらいたいと思うのですが、所詮他人事、まだ笑い話ですみますね。
しかし同じようなことが自宅、それも念願の新居、こだわりの平屋建てで起こったら大騒動です。
笑ってすますなんてとんでもありません、欠陥住宅だ!と売主にすぐ連絡を取りたくなってきます。
しかし「住宅の品質確保の促進等に関する法律」・・・長い名前ですね、略称の「品確法」を以下では使います。
品確法では構造耐力上主要な部分に瑕疵があると認められる傾きは、長さが3m程度の床の場合、6/1000以上と定めています。
「構造耐力上主要な部分に瑕疵」、住宅の主要な部分に必要な性質が欠けているという意味。
10年間の保証を法律で定められている箇所、ズバリです。
6/1000の傾きとは、例えば6畳間の長辺ならば7mm程度の高低差、これを大きいととらえるかは各人によります。
しかし、缶ビールが転がるには充分の傾きです。
「この傾きこそ欠陥住宅」と、私ならいいたくなるのですが、事態はそこまで単純ではないのです。
なぜ、その程度の傾きが必ずしも欠陥住宅とならないか。
水平ではない土地に、手作業で床を張っていくのですから、まず水平にならないという点が前提。
そして、欠陥住宅か否かの判断は、傾きの度合いよりも、その欠陥により生活が著しく妨げられているかが問題。
つまり、品確法でいうところの「通常有すべき安全性」を欠いた状態になっているか否かが、欠陥住宅か否かの判断基準なのです。
床の傾きには原因があります。
地盤が原因の場合や基礎の不良で家ごと傾いている場合なら、安全な生活など望めませんので欠陥住宅。
基礎部のヒビや、壁のクロスのたわみなどの症状も同時に出ているでしょう。
その場合は、すぐにハウスメーカーにうったえるか、第3者の診断業者に検査を依頼することが肝心です。
部分的な傾きの場合は下地材の施工ミスの可能性もあります。
この場合は、品確法の躯体には入りませんので欠陥住宅ではありません。
しかし充分クレームの対象にはなりますので、施工をし直を要求しましょう。
新築の保証期間ならばスムーズな対応が期待できますが、中古住宅の場合、なかなかそうはいきません。
購入前の念入りなチェックが必要ですね。
平屋建ての総合情報
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