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すまい給付金で50万円もらった!確定申告は必要?

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住宅を取得するにあたって、一定の条件を満たせば「すまい給付金」という補助を受けることができます。

 

しかし、これも「所得」の一種ですから、普通に考えれば税金がかかるわけですよね。

 

会社での収入とは別なので自分で確定申告をすることになるのでしょうが、その手続きは本当に必要なのでしょうか?

 

ここでは、意外と知らないすまい給付金×確定申告の制度についてまとめていきます。

 

あれこれ補助制度があるのはありがたいけれど、それに伴って生ずる申告やら手続きやらは本当に面倒くさいものですよね。

 

住まい給付金にも、やはり面倒な手続きがついてまわるのでしょうか?そもそも、いくらもらえるの?

 

基本的には確定申告をする必要はナシ!

すまい給付金は、消費税率引き上げに伴って創設された制度。

 

「消費税が上がると、家を買うのも大変だろう。だから、ちょっと援助して負担を減らしてあげるね」

 

・・・簡単に言うとそんなニュアンスの“家計お助け”的な意味合いのある制度で、収入額の目安が510万円以下の人を対象に最大で30万円の給付をうけることができます。(消費税が8%の時点の金額です。10%になると、収入775万円以下を対象に最大50万円まで給付されます)

 

給付を受けるための細かい条件や手続きは、国土交通省の公式サイトをチェックしましょう。

 

国土交通省公式サイト すまい給付金
出典:国土交通省公式サイト すまい給付金

 

ここで疑問なのは、その給付を受けた後の手続きです。

 

何かしらの形でお金を受け取れば申告が必要な世の中ですから、もらいっぱなしとはいかないでしょう。

 

すまい給付金は正式には「一時所得」に分類されます。

 

⇒ 国税庁 「一時所得とは」

 

「所得」」ですから、普通に考えれば所得税の課税対象になりますよね。

 

ただ、一時所得には「50万円」という特別控除がありますので、住まい給付金をめいっぱいもらったとしても税額は0円。(※「控除」とは、一定の金額を差し引くことです。)

 

つまり、確定申告をする必要はない、ということになります。

 

この課税制度のしくみ、計算方法についてはこちらのサイトがわかりやすいのでぜひ参考にしてみてくださいね。

 

⇒ マハナゲ 「新しく住宅を建てるとき、「すまい給付金」を受け取ったら確定申告は必要なの?」

 

ただし、こんな場合は確定申告が必要です。

とはいえ、もし、すまい給仕金の他にも「一時所得」に分類される収入があったのであればその合計は50万円を超えてしまうこともあり得るでしょう。

 

例えばどんなものが「一時所得」に分類されるのか?ざっくりとした例を挙げてみます。

 

  • 懸賞の賞金
  • 福引で当てた賞金品
  • 競馬、競輪の払戻金
  • 生命保険や損害保険が満期になった時ももらう満期金
  • 生命保険の解約返戻金
  • 落とし物を拾った時にもらった報労金
  • 埋蔵物を発見した時にもらった報労金
  • 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受け取るものは除外)

 

定義としては、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得」で「労務や労役の対価としての性質や、資産の譲渡による対価としての性質を有しない所得」とされています。

 

つまり、「働いたことに対してもらうお金」でもなく「誰かに譲ってもらった“資産”」でもないお金ということですね。

 

こういった所得とすまい給付金を合算してみた金額が50万円を超えるのかどうか、まずは計算してみましょう。

 

住民税をいくら納めているのか?また、買おうとしている住宅が給付金制度の対象となる物件なのかどうか?・・・その基本的な条件もチェックしておく必要があります。

 

すまい給付金の計算方法についてはコチラの記事で紹介していますので合わせてご覧になってみてください。

 

⇒ すまい給付金の計算方法は意外と簡単、でも前提条件が、、、

 

ちなみに、宝くじの賞金は非課税。

 

なぜなら、購入時に税金を払っていて、収益金の40%が発売元の都道府県に納められるしくみだからです。

 

実際に計算してみましょう。

では、確定申告することを前提として所得や税額を実際に計算してみましょう。

 

① 一時所得の計算方法
「総収入金額 ― 収入を得るために支出した金額 ― 特別控除額(50万円)」

 

つまり、その収入を得るために膨大な経費がかかっている場合は、一時所得が「0円」どころかマイナスとなる場合もあり得るということですね。

 

② 税額の計算方法
①で求めた所得金額の1/2に相当する金額を、給与所得などの他の所得金額と合算して総所得金額を求めます。これによって、収める税額が決まります。

 

ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金や、一時払養老保険、一時払損害保険等の差益については20.31%の税率で源泉分離課税が適用されます。

 

そのため確定申告はできませんのでご注意ください。

 

給付金を増やすテクニックがあるらしい

また、すまい給付金は国庫補助金等に該当します。

 

国庫補助金とは、「特定の施策を奨励するため」あるいは「財政を援助するため」という目的で国が地方団体に交付するお金。

 

そのため、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付すれば、一時所得に含めないこともできるようです。

 

⇒ 国税庁 「すまい給付金等の課税関係」

 

なぜ「国庫補助金云々」の明細書を記入すればすまい給付金を一時所得に含めなくていいのか?

 

住宅関係の分野では特に、素人からすればクエスチョンだらけな手続きも多いですよね。

 

「わざと難しくして、けむに巻こうとしているんじゃないか」「自分が損をしていることに気づかせないようにしているんじゃないか」と勘ぐりたくもなりますが、詳しいことは記載されていません。

 

しかし、実際のところそのような仕組みになっている以上は、利用できるものは利用したもん勝ちです。

 

この他にも、すまい給付金については「抜け道」的なテクニックがいくつかあるようです。

 

すまい給付金は、納める「住民税」が少ない人にメリットがある制度なので、例えば育休中や産休中など所得税が少ない時期に申告すると多くもらえる可能性があります。

 

「すまい給仕金は、住宅ローン減税だけでは十分なメリットを受けられない人たちのためのものだ」という本来の目的を、まずはしっかりと理解しておくことが大事ですね。

 

給付金を増やすテクニックについてはコチラの記事で詳しく書きましたのでぜひご覧になってみてください。

 

⇒ すまい給付金を多くもらうには産休と育児休業を活用すべし

 

ローン減税も、初年度は確定申告が必要です。

お伝えした通り、「すまい給付金」には基本的には確定申告は必要ありません。

 

一方、住宅ローン減税を受けるには必ず確定申告に行く必要があります。

 

住宅ローン減税とは、ローンを組んで住宅を購入した人の経済的な負担を軽減するための制度。

 

年末のローン残高に応じて、支払った税金の一部が戻ってくるという仕組みです。

 

1年あたりに受けられる控除の上限が「40万円」、10年間で最大「400万円」と決まっていますが、10年の間ずーっとローンの残高が4000万円というのはあり得ない話なので、実際のところこの「400万円」という金額はあまり現実的ではありません。

 

住宅ローン減税については多くの解説サイトがありますが、正確な情報は国税庁の公式HPから入手されるのが確実です。

 

⇒ No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

 

会社員の場合、「税金関係は会社が自動的にやってくれる」と思い込んでいる方も多いですが、住宅ローン減税は別です。

 

毎年の年末調整のように自動的にお金が戻ってくるわけではなく、自ら出向いて手続きをしないと最大〇百万円もの還付金を受け取れなくなってしまいますのでご注意ください。

 

2年目以降はわざわざ出向く必要はなく、会社の年末調整で申告できるようになります。

 

初年度だけですから、億劫でも必ず手続きに出かけるようにしましょう.。(※自営業、フリーランスの方は毎年の申請が必要です)

 

なお、すまい給付金と住宅ローン減税の関係についてはこちらの記事でも書いていますので合わせてチェックしてみてくださいね。

 

⇒ すまい給付金の特徴と注意点

 

消費税の引き上げに伴って制度が拡充!

2019年9月現在は、いよいよ来月から消費税が上がる(8%⇒10%)というタイミング。

 

駆け込みで住宅購入する方もいらっしゃるようですが、実は「すまい給付金」の制度もちょっと変わります。

 

まずは、給付を受けられる基準。

 

これまでは「年収510万円以下」が条件でしたが、2019年10月の増税に伴って「年収775万円以下」に基準が広がります。

 

また、従来は「最大30万円」だったところが「最大50万円」まで拡充。

 

以下に、新しい基準での受給金額をまとめておきますので参考にしてみてください。

 

消費税率10%の場合
  • 年収450万円以下 (都道府県民税の所得割合7.6万円以下)・・・ 50万円
  • 年収450万円超 525万円以下(都道府県民税の所得割合7.6万円超9.79万円以下)・・・40万円
  • 年収525万円超え600万円以下(都道府県民税の所得割合9.79万円超11.9万円以下)・・・30万円
  • 年収600万円超え650万円以下(都道府県民税の所得割合11.9万円超13.3万円以下)・・・20万円

 

※あくまで目安であって、扶養する人数などによって金額は変わります。

 

比較的「高収入」と言われる方にとっても今回の増税のダメージは大きいでしょうから、そこはフォローしてあげますよ、という政府側からの特別な計らいです。

 

ただし、この拡充制度は「2021年12月末まで」(12月31日までに居住を開始した人が対象)となっています。

 

無期限でお情けが受けられるわけではありませんので、この制度を使って住宅購入を考えているのであればご決断はお早目に。

 

確定申告で悩んだら・・・

ここまで読んで、「なにがなんだか、チンプンカンプン」という方も多いかもしれません。

 

ずっと会社員生活で、「確定申告自体を自分でしたことがない」という方だと、なおさらのことでしょう。

 

今はネットからの申告が主流となっていますが、迷ったり悩んだりしたときは、最寄りの税務署で開催されている相談会に出かけてみると良いですよ。

 

例年、2月の下旬~3月上旬の日曜日に開催されています。

 

平日は会社勤めの方でも、日曜日であれば時間に都合がつくのではないでしょうか。

 

また、確定申告期に設置される「確定申告会場」に出かければ、わからないところを質問しながら作成できるので安心です。

 

コロナで住宅ローンが返せない!そんな時の救済措置は?

2020年は新型コロナウィルスの影響で収入が激減してしまった方も多かったはず。

 

「住宅ローン、どうしよ・・・」というのは、おそらく多くの方に共通する深刻な悩みです。

 

「返済を続けていくのが困難だ」という状況になった場合はどうすれば良いのか?

 

まずすべきことは、返済のプランを見直すということです。

 

例えばフラット35なら「毎月の返済額を減らして、返済期間を延長する」「ボーナス返済をやめる」「一定期間、返済額を減らす“中ゆとり”を設ける」といった方法があります。

 

今回のコロナ騒動は想定の範囲を大きく超えた出来事だったので、どこの金融機関でもなにかしらの救済措置は設けているはず。

 

まずは、窓口で相談しましょう。

 

「どうしよう、どうしよう」と返済の滞納を続けるようは、早めに相談して一緒に「打つ手」を考えるのが賢いやり方です。

 

最悪の場合は家を手放すしかありませんが、その前にできることがまだきっとあるはずです。

 

ちなみに、コロナの影響で新築住宅への入居が遅れてしまった方に対しては、「2021年12月末までに入居すれば住宅ローン控除が受けられる」という救済措置が発表されています。

 

その他、コロナウィルス関連の救済措置については政府の公式サイトでまとめられていますので、ぜひ一度目を通してみてください!

 

知らずにいると損をする救済措置があるかもしれません。

 

⇒参考:新型コロナウイルス感染症 ご利用ください・お役立ち情報 | 首相官邸ホームページ (kantei.go.jp)

 

【まとめ】基本的に確定申告は必要ないが、例外もある

この記事を読んで感じた方も多いと思いますが、税金関係は小難しい言葉も多く、素人には理解に苦しむ部分もあります。

 

まずは最低限、ここで解説したポイントを押さえ、不明な点は相談会などに参加してしっかり解消しましょう。

 

  • すまい給付金そのものは、確定申告の必要はない
  • ただし、その他にも一時所得があった場合は必要になる可能性もある(合計が50万円以上の場合)
  • 「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付すれば一時所得に含めないこともできる
  • 確定申告はネット経由でできる
  • 2月下旬~3月上旬は各地で相談会が開催されている

 

よくわからない内容でも、とにかく申告することが基本中の基本。

 

そうでなければ、無駄に税金を払うことになってしまいます。

 

受けられる支援策・控除はなんでも受けておくに越したことはないのですから、まずは期日に間に合わせて提出することが大事です。

 

不備があれば税務署から連絡が入りますし、ちょっとした間違いだけであれば電話での確認だけで済む場合もあります。

 

そういった確定申告についての不安を解消するにはこちらの記事がとても参考になりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

 

⇒ 夢とそろばん 「確定申告書提出後の不安、税務署に聞きました!」

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