退去時に元通りにするのが、賃貸住宅の原状回復ではない
賃貸住宅を退去する際には、入居時の状態に戻すこと。
こんな風に勘違いされがちなのが「原状回復」。
しかし、原状回復の本当の意味は、そうではありません。
賃貸住宅を借りている間に自然と劣化した、このようなものは回復義務を負わないものなのだワン。
賃貸住宅から退去する時は、入居者が借りている間に賃貸住宅に与えてしまったダメージを修繕しなくてはなりません。
そして、その費用は入居者が負担しなくてはならないというのが、原状回復です。
まあ、これだけ聞けば当然のことと思いがちなのですが、トラブルが実に多いのが原状回復。
例えば壁にキズがあったとして、誰が補修費用を負担するのか?
これだけならば、何ももめるポイントはなさそうなのですが、そのキズはいつ付いたのか?
入居者は付けた覚えがないといっている場合、誰が原状回復の費用をもつのか?
非常にもめるポイントとなります。
そして壁紙が、日光の当たり具合で入居している間に日焼けをした。
こんな場合、壁紙を貼り直すことは原状回復に当たるのか?
そして、原状回復の費用は誰が持つのか?
これについてももめることでしょう。
そこで国土交通省は、賃貸住宅の原状回復について平成10年にガイドラインを発表。
賃貸住宅の原状回復についてのトラブルを防ごうとしているのです。
ガイドラインにおいて、原状回復とは以下のように定義されています。
賃貸住宅に入居することにより発生した建物の価値の減少のうち、入居者の故意・過失、善管注意義務違反。
このような使用による、損耗・毀損を復旧すること。
つまり、賃貸住宅に与えてしまったダメージについて、わざととかわざとではないに関わらず復旧しなくてはならないとのこと。
ですから、先述の壁紙のキズについてはキズが付いたということが問題なのではなく、いつ付いたかが問題。
入居時にすでにキズがついていたならば、当然、賃貸住宅の入居者に原状回復の義務はありません。
しかし、入居者がキズをつけてしまったならば、それが故意・過失に関わらず、原状回復をしなくてはならないのです。
ですから、ガイドラインが発表されて以降は、入居した際に、キズや損耗の程度を賃貸住宅を貸す側と借りる側。
双方で確認しておくことや、そもそも原状回復とは何かを入居する際に確認することが、念入りにおこなわれるようになりました。
そして、ガイドラインで明らかになったこととして、原状回復とは賃貸住宅の入居者が、入居前の状態に戻すことではない。
ということが、明文化されたということです。
どんなものでも使っているうちにダメージは蓄積されていきます。
これについては、入居者は原状回復をおこなう必要がないということです。
ですから、賃貸住宅の壁紙の日焼けについては、入居者は原状回復の責任がないということなのです。
賃貸住宅の経年劣化分までは、原状回復の範囲に含まれていないのですから。
平屋建ての総合情報
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