ビレッジハウスで違約金が発生するのは、どんなケース?
ビレッジハウスの入居者は2年間契約、その期間内に退去すると違約金が発生します。
しかし、これはビレッジハウスに限ったものではありません。
大抵の賃貸住宅には違約金制度があるもの。
入居時にその額について、確認が必要でしょう。
敷金もいらない、礼金もいらない、保証人もいらなければ、更新料もいらない。
加えて家賃も格安!こんな賃貸住宅「ビレッジハウス」が話題になっています。
家賃が格安の賃貸住宅といえば、市営など公営の賃貸住宅が思い浮かぶもの。
しかし、市営住宅などは入居するのに年収の縛りがあったりする。
加えて、抽選に当たらなければ入居できないものなのです。
その点、ビレッジハウスならば年収の縛りも抽選もありません。
「へーじゃあ、ビレッジハウスってデメリットないんじゃないの?試しに住んでみようかな」と、考える人もいるかもしれません。
しかし、ビレッジハウスに入居してみて、やっぱり気に入らないから出ていく!
これは、契約違反になってしまうもの。
ビレッジハウスの契約期間は2年間、その期間内に退去すると違約金が発生する仕組みなのです。
ビレッジハウスは契約期間内に退去すると違約金が発生する!
何て話をしましたが、これは特にビレッジハウスに限ったことではありません。
契約期間内に退去すると違約金が発生するのは、大抵の賃貸住宅で決められていること。
どこの賃貸住宅をを選んでも、2年間以内に退去すると違約金は発生するのです。
では、違約金はどれぐらいなのか?通常の賃貸住宅ならば家賃の1カ月分。
この様に決まっているものなのです。
ではビレッジハウスの違約金はどれぐらいか?というと、これが明文化されていないのが残念な所。
「1年以内にビレッジハウスを退去した場合は家賃の2カ月分」と書かれている不動産仲介業者のHPは見つけました。
しかし、それがビレッジハウス共通のルールかどうかについては定かではないのです。
ビレッジハウスを検討する際には、違約金について要確認なのです。
敷金や礼金など、日本に古くからある賃貸住宅の慣習を壊して話題のビレッジハウス。
ですが、違約金については他の賃貸住宅とほぼ同じルールが定められています。
なぜ、違約金が発生するのか?それは、ビレッジハウスならではの特典。
キャッシュバック制度が影響しているのでしょう。
ビレッジハウスに入居すると3万円のキャッシュバックがもらえる!
にも関わらず、短期間に入居・退居を繰り返されると、キャッシュバック分が回収できないとか。
何のために敷金や礼金をゼロにしているのかわからない、こんな事態になるのです。
それだけに、さすがのビレッジハウスも違約金制度ぐらいは導入せざるを得なかった。
こんな風に解釈すべきなのでしょう。
2年間の契約期間内に退去すると、ビレッジハウスでも違約金は発生する。
金額については確認が必要、このことは覚えておきましょう。
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