中古で買った家に欠陥が!!こんな場合は泣き寝入りしかないのか?
中古の家に欠陥が見つかったとしても、多くの場合保証期間は3カ月。
これでは、あまりに短すぎます。
他にも欠陥が見つかった場合の制度はありますが充分に普及してはいません。
中古の家の購入を難しくしている一員なのです。
シロアリや雨漏り、構造躯体の腐食、排水管の故障、、、購入した家に欠陥が見つかる。
これが新築だったなら、最低でも10年間の保証が売主に法律で義務付けられています。
10年間の間に売り手が倒産していたとしても、期間中は保険で対応するという制度があるのです。
しかし、中古住宅の場合はそのような制度は義務付けられていないのが現状。
中古といえども、家は高価な買い物だけに、欠陥が見つかるのは想像するだけでぞっとする事態、こんな場合どうなるのか?
正直、場合によるとしか言えないのが現状ではありますから、購入時に対策を打っておくことが重要となります。
中古の家を購入したのちに欠陥が見つかった場合、基本的に売主がその責任を負わなければなりません。
どのような手段で責任を負うか?もちろん欠陥部分の修理費用を負担することによってです。
しかし多くの場合、売主は個人、責任をどの程度負わせなければならないかについては難しいところ。
修理費用を経済的に負担できるという可能性が低い場合も多々あります。
ですから、多くの場合は保証期間が新築の家と比較すると契約書で短く設定されているのです。
その期間は3カ月というのが一般的、解体を前提に購入した中古の家の場合なら、当たり前ですが保証期間は始めからゼロなのです。
これでは短すぎる!!ですから、購入前に見学をおこない天井裏から床下までくまなくチェックする。
素人では無理だと感じるならば、住宅診断のプロにチェックを依頼することが必要になります。
従来の家よりも長持ちする、長期優良住宅の普及を国が推進しています。
これは日本の人口減にともない住宅があまるという事態を予測し、中古住宅の売買を促進する目的でおこなっているもの。
その一方で、保証期間が短すぎるのは中古の家を購入する上で大きな不安となります。
そこで、「既存住宅売買瑕疵保険」という制度が平成22年度に導入されました。
これは購入した中古の家に、一定の欠陥が見つかった場合に保険金が受け取れる制度。
現在、宅建業者が売主となっている場合と、個人が売主となっている場合、2つのパターンがあります。
例えば、個人が売主ならば検査機関に検査と保証を依頼し、瑕疵保険の申込を受ける側も検査をおこなった上で保険を引き受ける。
これによって、不安が残る個人間の中古の家の売買も安心しておこなえるはずなのですが、保険はあくまでも任意。
普及が進んでいるとはいえません。
しかし、既存住宅売買瑕疵保険に加入しているか否かは売買時の大きなチェックポイント。
買主でも加入できる保険なので、購入を決めたときにいくらかの費用を負担するのもムダではありません。
平屋建ての総合情報
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