購入直後、中古の家に雨漏りが、、、この場合の保障はどうなるのか?
家に雨漏りがあっては安心して住むことはできません。
そこで中古住宅の購入前に、雨漏りが起こらない家であることのチェックが必要となります。
また購入後、中古住宅でも保証期間が定められているケースもありますから、この場合は対処を依頼しましょう。
昔のアニメには貧乏な家庭の描写に、雨漏りのシーンがよく出てきたもの。
色とりどりの鍋やバケツを家中に並べて、雨だれを受けるシーンは、何ともユーモラスで楽しめたものですが、、、。
実際に自分の家、それも決して安くはない金額を払って購入した中古の家に雨漏りが起こったら、とても笑える状況ではありません。
雨漏りが起きるような家の購入は絶対に避けたいもの、そのためには事前にチェックして見抜く必要があるのです。
では、どうやって見抜くのか?家には雨漏りが起こりやすい箇所がありますから、そこに痕跡を探すのです。
チェックするのは家の四隅、壁と天井に接している箇所です。
そこのクロスの部分が変色している、これは雨漏りをしている証拠ですから、そんな物件は避けないといけません。
そこまでひどくなくても、屋根裏まで雨漏りしているケースはよくあるもの。
屋根の裏側に水に濡れた跡があるならば、遅かれ早かれ、室内でも雨漏りは起こります。
購入前の下見ならば、必ず屋根裏も見せてもらうよう、不動産業者などに話を付けましょう。
加えて、外部と接している開口部も雨漏りがしやすい場所、つまりサッシの周りのクロスもチェック。
風が吹くと、サッシの周りから雨漏りがするような家は、いただけません。
さて、新築の家の場合はメーカーによる保証とは別に、10年間の瑕疵担保期間が義務付けられています。
これは家の基本構造部分に欠陥が見つかった場合、引渡から10年間は無料補修などをおこなわなければいけないというもの。
中古住宅でも一般的に10年、、、とまではいきませんが、雨漏りなどの瑕疵が見つかった場合の責任について定められています。
例えば、不動産業者が仲介して売主は個人というケース。
この場合は瑕疵の責任を負わないとか期間は数カ月というものもありますが、宅建業者から購入した場合、保障期間は2年間。
ならば、しかる所に依頼して修理の手続きなどを取ってもらうべき、となるのです。
また、民法上では雨漏りなどの場合は「瑕疵に気が付いた時から1年間」損害賠償や契約解除を請求できる、としています。
ですから、その期間ならば売主に保障を求めることができるのですが、大抵、売買契約書の規定が優先されるのです。
さて、定められた瑕疵担保期間が過ぎてから雨漏りに気が付いた、こんな場合はどうすればよいでしょうか?
例えば、原因が自然災害だった場合、火災保険の保障対象となるでしょう。
しかし住宅の老朽化が原因ならば火災保険は保障してくれません。
そのためにも、あらかじめ家を検討している段階で、雨漏りの痕跡はないか、可能性はないか、慎重に調べる必要があるのです。
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