欠陥住宅 保証

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欠陥住宅の保証は法律でしっかりと定められている

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欠陥住宅とメーカーに訴えるには、客観的な視線、つまり専門機関の口添えがあるとスムーズです。

 

瑕疵担保の保証が法律で義務付けられていますので、構造や雨漏りなど主要な部分に問題を抱えた欠陥住宅は、保証の対象となっています。

 

寒いから欠陥住宅、とは言い切れない

せっかく建てた、こだわりの平屋建てだけど「欠陥住宅かもしれない」。

 

そう思ったとしても、この判断は非常に難しいものです。

 

「この家、何か寒いから欠陥住宅!!」こんなことをいくら訴えても、誰も相手にしてくれないでしょう。

 

なぜなら、寒いというのは主観的なものでしかないからで、その原因が住宅の欠陥にあるのかどうかすらわかりません。

 

寒がりの人だっていることですし。

 

そこで気になったら、まずは専門家に相談すること、数多くの窓口があり無料電話相談などもあるので調査を依頼しましょう。

 

寒いという原因が欠陥住宅にあったならば、調査報告書を作成し、売主に瑕疵保証の請求をおこなうことになるのです。

 

義務付けられている10年間の保証

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」

 

なんとも長い名前ですが、この法律は住宅の売主であるメーカーなどに、引き渡し後10年間の保証を義務付けるもの。

 

保証の対象は構造上重要な部分と、雨水の浸入を防止する部分です。

 

ものすごく乱暴に言ってしまうと、引き渡し後10年間で雨漏りが起こったら欠陥住宅です。

 

その分の保証してもらえます。

 

住み方が原因でないならば、という条件が付くのですが。

 

構造上重要な部分とは、基礎や壁、柱、梁などのこと。

 

雨水の浸入を防止する部分とは、屋根や外壁、サッシ、排水管などで、外部に露出している雨トイなどは対象外です。

 

例えば、雨漏りの原因が、雨トイにたまった落ち葉のせいで排水がうまくいかなかったとしたら保証には当てはまりません。

 

なぜなら欠陥住宅に原因があったわけではなく、住み方に原因があったから。

 

この場合、注意しなくてはいけないのは法律でいくら10年と定められていても、それが絶対ではない点です。

 

メーカーとの契約がそれ以内ならば、そちらが優先されてしまいます。

 

現在、たいていのハウスメーカーは10年保証をうたっていますが、その点の確認はぬかりないようお願いします。

 

契約内容に反した場合はややこしい

さて、先ほどの例は法令違反の欠陥住宅。

 

法令ははっきりと決まっていることに対して、違反しているか否かをチェックするだけなので比較的楽なケースです。

 

しかし、契約内容に違反した場合の欠陥住宅の場合は、第3者による立証が難しくなります。

 

「この前、遊びに行った友達の家のニッチがよかったから」

 

着工後、現場に入っている大工さんに、口頭でお願いしましたが、造ってくれませんでした。

 

これは欠陥住宅とはケースが異なりますが、仕様変更が書面に残っていない以上、契約違反の立証が難しくなります。

 

もちろん、保証は効きそうにありません。

 

仕様書に書かれている厚さに満たない断熱材が使われている、こうなったら明らかに契約違反ですから保証されます。

 

壁を壊したりで、立証が大変なのですが。

 

小さなことでも文章化、これが後から効いてきます、面倒ですが必ずおこなうようにしましょう。

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